民事再生(小規模個人再生)について

民事再生(個人再生)とは

民事再生(個人再生)とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
民事再生(個人再生)は、住宅ローンとその他の借金(一般再生債権)を分け、住宅ローン以外の借金(一般再生債権)が大幅に減額され分割で払っていきます。
住宅ローンは減額になりませんが、住宅ローン特則を使うことで一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払金額を減らしてもらったりすることができます。

民事再生(個人再生)は、自己破産と違い、資格や自宅を失うことなく借金の負担が大幅に軽減されます。
住宅ローン以外の借金(一般再生債権)については

100万円以上500万円以下の場合
最大100万円まで減額可能
500万円を超え1500万円未満の場合
最大5分の1まで減額可能
1500万円以上3000万円以下の場合
最大300万円まで減額可能
3000万円を超え5000万円以下の場合
最大10分の1まで減額可能

このように減額された残金を、原則3年で返済していきます。 支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

民事再生(個人再生)の特徴