自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。
自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。
生活に必要な家財道具(総額99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。
また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、
資産や借金の状況を把握することが大切になります。
自己破産の手続きは、比較的容易で債務者本人でも行えます。 専門家に現在のご自身の状況を相談し、代理人を立てるかご自身でやるかを決めると良いでしょう。