
任意整理とは
任意整理の特徴任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。
消費者金融の多くは、出資法(29.2%)に基づいて利息を取っています。これらを利息制限法(15%〜20%)所定の金利に引き直して計算をします。さらに、支払条件は、一般的に期間を3年を目安とし、利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合もあります。これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。また、債務者個人でかけあっても、相手にされないことも多いようです。従って原則的に、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として話し合いをするこになります。