特定調停のFAQ

特定調停とはどのような方法ですか?
特定調停とは裁判所を通した任意整理のようなもので、裁判所の任命した調停委員を介し債権者と交渉し、借金の軽減を図るものです。
利息制限法に基づき計算しなおして本来の利息とこれまでに支払った利息の差額を元本に充てることで現在の借金総額を減らし3年〜5年で返していきます。
自分で特定調停することはできますか?
特定調停では任意整理とは違い、裁判所の任命した調停委員が間に入って債権者と交渉してくれますので可能です。
家族に内緒で、特定調停することはできますか?
裁判所からの通知や書類は自宅以外の住所に郵送することもできるので可能です。ただし、裁判所に提出する書類には家族の協力が必要と思われるものもあるので事前に相談したほうが良いでしょう。
取り立ては止まりますか?
裁判所に申し立てが受理されると、裁判所から各債権者に通知が行き、以後の取り立て行為は禁じられているので止まります。
ブラックリストに載ってしまいますか?
通称「ブラックリスト」、信用情報機関に事故情報として登録されます。
各機関によって違いはあるものの登録期間は5〜7年です。その間は銀行や消費者金融からの借金や、クレジットカードの作成等ができません。
(間違ってもヤミ金などに手を出さないよう注意しましょう。)
一部の借金だけでも任意整理できますか?
住宅ローンや低金利の銀行ローンを除き、消費者金融やクレジット会社など高金利の借金だけを選び調停することができます。
ギャンブルに使った借金でも大丈夫ですか?
自己破産と違い借入理由が何であっても構わず手続は可能です。
調停成立後、支払いが遅れたらどうなりますか?
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成され、その内容に従った返済日・返済額は守らなければなりません。「調停調書」には判決と同じ効力があり、守らなかった場合債権者は強制執行することができます。