任意整理のFAQ
- 任意整理とはどのような方法ですか?
- 任意整理とは、裁判所を通さず債権者と交渉し、借金の軽減を図るものです。
利息制限法に基づき計算しなおして本来の利息とこれまでに支払った利息の差額を元本に充てることで現在の借金総額を減らし3年〜5年で返していきます。また、この差額よっては元本を上回り過払いになっていることもあり、お金が戻ってくることもあります。
- 自分で任意整理できますか?
- 方法としては可能ですが、現実的には難しいでしょう。
債務者本人では交渉に応じるケースが少なく、交渉に応じたとしても知識の差などから良い結果が得られないこともあります。弁護士などの専門家にお願いすることで債務者にとって良い結果が得られ、時間的・精神的な負担も少なくなります。
また、弁護士に正式に依頼した時点で債権者は直接取り立てることを法律で禁じられているので取り立てが止まります。
- 家族に内緒で、任意整理はできますか?
- 任意整理は、裁判所を通さない手続きなので裁判所からの通知や書類が届くことはなく、弁護士に依頼すれば取り立ても止まりますので可能といえます。
- ブラックリストに載ってしまいますか?
- 通称「ブラックリスト」、信用情報機関に事故情報として登録されます。
各機関によって違いはあるものの登録期間は5〜7年です。その間は銀行や消費者金融からの借金や、クレジットカードの作成等ができません。
(間違ってもヤミ金などに手を出さないよう注意しましょう。)
- 一部の借金だけでも任意整理できますか?
- 住宅ローンや低金利の銀行ローンを除き、消費者金融やクレジット会社など高金利の借金だけを選び任意整理することができます。
また、金利だけなく期間や金額によってはあまりメリットがないこともあり、費用のこともあるので弁護士と相談し相手を決めると良いでしょう。
- ギャンブルに使った借金でも大丈夫ですか?
- 自己破産と違い借入理由が何であっても構わず手続は可能です。
借入理由ではなく借入状況が問題で最近したばかりの借金や返済をしていない借金などは交渉が難しくなる場合があります。