自己破産のFAQ

自己破産とはどのような制度ですか?
裁判所が本人を「支払不能」と認めた時に、財産(生活必需品以外)を全て処分し返済に充て、残った借金を免責(ゼロ)してもらえる制度です。
自己破産は、債務整理の最後の手段とも言え、プラス・マイナスゼロになって、新たな生活のスタートなります。
自己破産は誰でもできますか?
裁判所が「支払不能」の状態であると判断すれば可能です。
明確な基準はありませんが、一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、
もしくは3〜5年払い続けても完済できない状態であること等が目安になります。
家族に内緒で、自己破産はできますか?
家族が保証人になっていなければ、弁護士等代理人に依頼することで関係書類はすべて代理人に送られるので可能といえるでしょう。しかし、新たな借金ができない・ローンで買い物ができない等の問題があるので、できるだけ相談したほうが良いでしょう。
職場に内緒で、自己破産はできますか?
通常、職場に知られることはありません。ただし、会社に借金がある場合は会社も債権者の一人になるので通知が行くことになります。
ブラックリストに載ってしまいますか?
通称「ブラックリスト」、信用情報機関に事故情報として登録されます。
各機関によって違いはあるものの登録期間は5〜7年です。その間は銀行や消費者金融からの借金や、クレジットカードの作成等ができません。
(間違ってもヤミ金などに手を出さないよう注意しましょう。)
保証人に迷惑がかかりますか?
自己破産は、債務者本人が免責されるものなので、残った債務は保証人が支払うことになります。場合によっては保証人も債務整理をしなければならないケースも出でくるので、あらかじめ相談したほうが良いでしょう。
自宅(マイホーム)はどうなりますか?
自己破産は、生活に最低必要な財産以外は処分し返済に充てるので、当然マイホームは対象になります。どうしてもマイホームを手放したくない場合は、ほかの方法で債務整理することになります。
免責されないこともありますか?
免責不許可事由というものがあり、免責されないこともあります。
・ギャンブルや浪費のために借金した場合
・返せないのに貸主を騙して借金した場合
・裁判所に嘘の報告(貸主や金額)をした場合
・過去7年間に、免責を受けていた場合
などがあります。
しかし、必ずダメというわけではないので、専門家に相談してみてください。