民事再生(小規模個人再生)の相談事例

Aさん25歳の例

負債総額約500万円債権者数7社
毎月の返済11万円同居の家族無し
月収(手取)約23万円勤続年数3年
資産無し住居費家賃6万円

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Aさんの場合、収入23万円に対して、返済11万円、家賃6万円、さらに食費や光熱費などを差し引くと赤字になってしまいます。

この結果、借りては返すという悪循環が発生しています。

相談の結果、家計簿を作成し収入から支出を差し引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。

経済的負担の少ない破産手続きに着手する案件でしたが、本人の希望によりどうしても破産だけはしたくないということで、小規模個人再生手続きを取ることになりました。

Aさんが実際小規模個人再生の手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額500万円×20%=100万円
3年分割での支払額100万円÷36回払い=月額約2万8千円

Bさん45歳の例

負債総額約500万円債権者数8社
毎月の返済約12万円同居の家族妻・子供1人
月収(手取)約32万円勤続年数10年
資産70万円
住宅ローン残高
約2200万円
住居費住宅ローン10万円

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Bさんの場合、破産をしたくない為に相談した結果、個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択することになりました。

Bさんが実際個人再生の手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額500万円×20%=100万円と資産70万円を比べて
金額の大きいほうが基準となります。
この場合は100万円になります。※最低返済負担額は100万円です。
3年分割での支払額100万円÷36回払い=月額約2万8千円

個人民事再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用する事により、住宅を手放さくて済み、将来的に資産を残すことができるので、家族も安心している様です。


Cさんの例

負債総額約700万円債権者数10社
毎月の返済17万円同居の家族無し
月収(手取)約36万円勤続年数21年
資産210万円住居費家賃9万円

※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Cさんの資産は、保険解約返戻金35万円・財形貯蓄50万円・退職金(1000万円の1/8)125万円でした。

Cさんの場合、収入支出のバランスが壊れています。Cさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。

破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければならないので、保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職し退職金の1/8を破産財団へ提供することになり、さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)、破産申し立ての際には200万円以上の資金が必要となりますので個人再生(小規模個人民事再生法)を選択しました。

Cさんが実際個人再生の手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額700万円×20%=140万円と
資産210万円を比べて金額の大きいほうが
基準となります。
この場合は210万円になります。
3年分割での支払額180万円÷36回払い=月額約6万円

尚、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるのため、保険・財形貯蓄の解約や退職金などは必要ありません。