| 負債総額 | 約500万円 | 債権者数 | 7社 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済 | 11万円 | 同居の家族 | 無し |
| 月収(手取) | 約23万円 | 勤続年数 | 3年 |
| 資産 | 無し | 住居費 | 家賃6万円 |
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。
Aさんの場合、収入23万円に対して、返済11万円、家賃6万円、さらに食費や光熱費などを差し引くと赤字になってしまいます。
この結果、借りては返すという悪循環が発生しています。
相談の結果、家計簿を作成し収入から支出を差し引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。
経済的負担の少ない破産手続きに着手する案件でしたが、本人の希望によりどうしても破産だけはしたくないということで、小規模個人再生手続きを取ることになりました。
| 手続き後の返済額 | 負債総額500万円×20%=100万円 |
|---|---|
| 3年分割での支払額 | 100万円÷36回払い=月額約2万8千円 |
| 負債総額 | 約500万円 | 債権者数 | 8社 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済 | 約12万円 | 同居の家族 | 妻・子供1人 |
| 月収(手取) | 約32万円 | 勤続年数 | 10年 |
| 資産 | 70万円 住宅ローン残高 約2200万円 | 住居費 | 住宅ローン10万円 |
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。
Bさんの場合、破産をしたくない為に相談した結果、個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択することになりました。
| 手続き後の返済額 | 負債総額500万円×20%=100万円と資産70万円を比べて 金額の大きいほうが基準となります。 この場合は100万円になります。※最低返済負担額は100万円です。 |
|---|---|
| 3年分割での支払額 | 100万円÷36回払い=月額約2万8千円 |
個人民事再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用する事により、住宅を手放さくて済み、将来的に資産を残すことができるので、家族も安心している様です。
| 負債総額 | 約700万円 | 債権者数 | 10社 |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済 | 17万円 | 同居の家族 | 無し |
| 月収(手取) | 約36万円 | 勤続年数 | 21年 |
| 資産 | 210万円 | 住居費 | 家賃9万円 |
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。
Cさんの資産は、保険解約返戻金35万円・財形貯蓄50万円・退職金(1000万円の1/8)125万円でした。
Cさんの場合、収入支出のバランスが壊れています。Cさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければならないので、保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職し退職金の1/8を破産財団へ提供することになり、さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)、破産申し立ての際には200万円以上の資金が必要となりますので個人再生(小規模個人民事再生法)を選択しました。
| 手続き後の返済額 | 負債総額700万円×20%=140万円と 資産210万円を比べて金額の大きいほうが 基準となります。 この場合は210万円になります。 |
|---|---|
| 3年分割での支払額 | 180万円÷36回払い=月額約6万円 |
尚、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるのため、保険・財形貯蓄の解約や退職金などは必要ありません。